外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 第三条

(人事評価の実施の除外)

平成二十一年外務省令第六号

人事評価は、次に掲げる職員については、実施しないことができる。 一 非常勤職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。) 二 国家公務員法第六十条の規定により臨時的に任用された職員であって人事評価の結果を給与等へ反映する余地がないもの

第3条

(人事評価の実施の除外)

外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令の全文・目次(平成二十一年外務省令第六号)

第3条 (人事評価の実施の除外)

人事評価は、次に掲げる職員については、実施しないことができる。 一 非常勤職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。) 二 国家公務員法第60条の規定により臨時的に任用された職員であって人事評価の結果を給与等へ反映する余地がないもの

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