外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 第六条

(定期評価における評語の付与等)

平成二十一年外務省令第六号

定期評価における能力評価に当たっては評価項目ごとに、定期評価における業績評価に当たっては第四条第四項に規定する役割(目標を定めることにより示されたものに限る。)ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下この章において「全体評語」という。)を付すものとする。

2 個別評語及び全体評語は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める数の段階とする。ただし、人事評価の基準、方法等に関する政令(平成二十一年政令第三十一号)第六条第二項の規定に基づき、内閣総理大臣が第三号に規定する職員の能力評価に係る評価項目のうち個別評語の段階について別に定めるときは、この限りでない。 一 第十九条第一号に掲げる職員のうち、事務次官及びこれに準ずる職にある職員二 二 第十九条第一号に掲げる職員のうち、前号に掲げる職員以外の職員三 三 前二号に掲げる職員以外の職員六

3 個別評語及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては第四条第三項の発揮した能力の程度が当該能力評価に係る職員に求められる能力の発揮の程度に達していると、業績評価にあっては同条第四項の役割を果たした程度が当該業績評価に係る職員に求められる当該役割を果たした程度に達していると認めるときは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、前項に定める段階のうち当該各号に定めるものを付すものとする。ただし、人事評価の基準、方法等に関する政令第六条第二項の規定に基づき、内閣総理大臣が第三号に規定する職員の能力評価に係る評価項目のうち個別評語の段階について別に定めるときは、当該個別評語については、内閣総理大臣が別に定める段階を付すものとする。 一 前項第一号に掲げる職員上位の段階 二 前項第二号に掲げる職員上位又は中位の段階 三 前項第三号に掲げる職員最下位の段階より二段階以上上位の段階

4 定期評価における能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

第6条

(定期評価における評語の付与等)

外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令の全文・目次(平成二十一年外務省令第六号)

第6条 (定期評価における評語の付与等)

定期評価における能力評価に当たっては評価項目ごとに、定期評価における業績評価に当たっては第4条第4項に規定する役割(目標を定めることにより示されたものに限る。)ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下この章において「全体評語」という。)を付すものとする。

2 個別評語及び全体評語は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める数の段階とする。ただし、人事評価の基準、方法等に関する政令(平成二十一年政令第31号)第6条第2項の規定に基づき、内閣総理大臣が第3号に規定する職員の能力評価に係る評価項目のうち個別評語の段階について別に定めるときは、この限りでない。 一 第19条第1号に掲げる職員のうち、事務次官及びこれに準ずる職にある職員二 二 第19条第1号に掲げる職員のうち、前号に掲げる職員以外の職員三 三 前二号に掲げる職員以外の職員六

3 個別評語及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては第4条第3項の発揮した能力の程度が当該能力評価に係る職員に求められる能力の発揮の程度に達していると、業績評価にあっては同条第4項の役割を果たした程度が当該業績評価に係る職員に求められる当該役割を果たした程度に達していると認めるときは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、前項に定める段階のうち当該各号に定めるものを付すものとする。ただし、人事評価の基準、方法等に関する政令第6条第2項の規定に基づき、内閣総理大臣が第3号に規定する職員の能力評価に係る評価項目のうち個別評語の段階について別に定めるときは、当該個別評語については、内閣総理大臣が別に定める段階を付すものとする。 一 前項第1号に掲げる職員上位の段階 二 前項第2号に掲げる職員上位又は中位の段階 三 前項第3号に掲げる職員最下位の段階より二段階以上上位の段階

4 定期評価における能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

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