クラウド六法外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第二章 定期評価第三節 業績評価の手続第十四条外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 第十四条(能力評価の手続に関する規定の準用)平成二十一年外務省令第六号第九条から第十一条までの規定は、定期評価における業績評価の手続について準用する。