外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 第十条
(評価結果の開示)
平成二十一年外務省令第六号
実施権者は、前条第三項の確認を行った後に、被評価者の定期評価における能力評価の結果を、人事評価実施規程で定めるところにより、当該被評価者に開示するものとする。
(評価結果の開示)
外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令の全文・目次(平成二十一年外務省令第六号)
第10条 (評価結果の開示)
実施権者は、前条第3項の確認を行った後に、被評価者の定期評価における能力評価の結果を、人事評価実施規程で定めるところにより、当該被評価者に開示するものとする。