外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 第十条

(評価結果の開示)

平成二十一年外務省令第六号

実施権者は、前条第三項の確認を行った後に、被評価者の定期評価における能力評価の結果を、人事評価実施規程で定めるところにより、当該被評価者に開示するものとする。

第10条

(評価結果の開示)

外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令の全文・目次(平成二十一年外務省令第六号)

第10条 (評価結果の開示)

実施権者は、前条第3項の確認を行った後に、被評価者の定期評価における能力評価の結果を、人事評価実施規程で定めるところにより、当該被評価者に開示するものとする。

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