株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令 第三条

(利益及び損失の処理)

平成二十一年内閣府・財務省令第五号

機構は、地域経済活性化支援勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2 機構は、地域経済活性化支援勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

第3条

(利益及び損失の処理)

株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令の全文・目次(平成二十一年内閣府・財務省令第五号)

第3条 (利益及び損失の処理)

機構は、地域経済活性化支援勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2 機構は、地域経済活性化支援勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

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