放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関に関する省令 第八条

(名称等の変更)

平成二十一年文部科学省令第十二号

指定記録保存機関は、その名称、住所又は記録保存等業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、変更しようとする事項及び変更しようとする日を記載した申請書を原子力規制委員会に届け出なければならない。

第8条

(名称等の変更)

放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関に関する省令の全文・目次(平成二十一年文部科学省令第十二号)

第8条 (名称等の変更)

指定記録保存機関は、その名称、住所又は記録保存等業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、変更しようとする事項及び変更しようとする日を記載した申請書を原子力規制委員会に届け出なければならない。

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