放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関に関する省令 第六条

(業務の実施)

平成二十一年文部科学省令第十二号

指定記録保存機関は、記録保存等業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、記録保存等業務を行わなければならない。

第6条

(業務の実施)

放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関に関する省令の全文・目次(平成二十一年文部科学省令第十二号)

第6条 (業務の実施)

指定記録保存機関は、記録保存等業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、記録保存等業務を行わなければならない。