放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則 第七条

(記録の保存)

平成二十一年文部科学省令第十四号

指定記録保存機関は、受理した記録を、少なくとも当該記録の本人が九十五歳に達するまでの期間、保存しなければならない。ただし、当該記録の本人が死亡した場合は、この限りでない。

第7条

(記録の保存)

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則の全文・目次(平成二十一年文部科学省令第十四号)

第7条 (記録の保存)

指定記録保存機関は、受理した記録を、少なくとも当該記録の本人が九十五歳に達するまでの期間、保存しなければならない。ただし、当該記録の本人が死亡した場合は、この限りでない。