放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則 第二条

(指定)

平成二十一年文部科学省令第十四号

原子力規制委員会は、営利を目的としない法人であって、前条各号に規定する業務(以下「記録保存等業務」という。)を適切かつ確実に行うことができると認められる者を、その申請により、全国を通じて一個に限り、指定記録保存機関として指定するものとする。

第2条

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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則の全文・目次(平成二十一年文部科学省令第十四号)

第2条 (指定)

原子力規制委員会は、営利を目的としない法人であって、前条各号に規定する業務(以下「記録保存等業務」という。)を適切かつ確実に行うことができると認められる者を、その申請により、全国を通じて一個に限り、指定記録保存機関として指定するものとする。

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