放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則 第五条

(欠格条項)

平成二十一年文部科学省令第十四号

原子力規制委員会は、第二条の規定により指定の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条の指定をしてはならない。 一 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)又は同法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 第十三条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 その業務を行う役員のうちに、第一号に該当する者がある者

第5条

(欠格条項)

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則の全文・目次(平成二十一年文部科学省令第十四号)

第5条 (欠格条項)

原子力規制委員会は、第2条の規定により指定の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条の指定をしてはならない。 一 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第167号)又は同法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 第13条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 その業務を行う役員のうちに、第1号に該当する者がある者

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