放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則 第十条

(業務の休廃止)

平成二十一年文部科学省令第十四号

指定記録保存機関は、記録保存等業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の六月前までに、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

2 指定記録保存機関が記録保存等業務の全部を廃止した場合には、当該記録保存等業務を廃止した機関は、第一条第一号の規定に基づき保存していた記録を、新たに指定される指定記録保存機関に速やかに引き渡さなければならない。

第10条

(業務の休廃止)

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則の全文・目次(平成二十一年文部科学省令第十四号)

第10条 (業務の休廃止)

指定記録保存機関は、記録保存等業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の六月前までに、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

2 指定記録保存機関が記録保存等業務の全部を廃止した場合には、当該記録保存等業務を廃止した機関は、第1条第1号の規定に基づき保存していた記録を、新たに指定される指定記録保存機関に速やかに引き渡さなければならない。

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