ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則 第一条

(特定胚の作成の届出)

平成二十一年文部科学省令第二十五号

ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の規定による特定胚の作成の届出は、人クローン胚を作成する場合には、別記様式第一の一の届出書によって、動物性集合胚を作成する場合には、別記様式第一の二の届出書によって、それぞれしなければならない。

2 法第六条第一項第六号の文部科学省令で定める事項のうち特定胚の作成に関するものは、次に掲げる事項とする。 一 特定胚を研究に用いる必要性に関する事項 二 特定胚を作成しようとする者(以下この号及び次項において「作成者」という。)の技術的能力及び人クローン胚を作成しようとする場合には、作成者の管理的能力に関する事項 三 特定胚の作成場所 四 特定胚の作成後の取扱場所 五 特定胚の作成に用いる細胞の種類、入手先、輸送方法及び細胞の取得に要する経費の見積額並びに人クローン胚を作成しようとする場合には、入手方法 六 人クローン胚の作成に用いるために新たに採取した体細胞(提供者の身体への影響を最小限にとどめて採取したものに限る。)の提供を受ける場合には、体細胞の採取の方法、並びに採取に伴い提供者が受ける可能性がある身体的影響及び当該身体的影響が生じた場合の補償 七 特定胚の作成に用いる細胞の提供者の同意の取得に関する事項であって次に掲げるもの 八 機関内倫理審査委員会又は意見を聴いた倫理審査委員会(以下単に「倫理審査委員会」という。)の名称、構成員及び構成員の専門とする分野 九 倫理審査委員会から提出された意見

3 第一項に規定する届出書には、細胞の提供者の同意を得るに当たり作成者又は体細胞提供機関(特定胚の作成に用いるヒトの体細胞の提供を受け、作成者に当該体細胞を移送する機関をいう。)に所属する者が行う説明において、当該提供者に対して交付することが予定されている当該説明に関する事項を記載した書面並びに人クローン胚を作成しようとする場合には、特定胚の作成場所及び作成後の取扱場所を示す図面を添付しなければならない。

第1条

(特定胚の作成の届出)

ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十一年文部科学省令第二十五号)

第1条 (特定胚の作成の届出)

ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(以下「法」という。)第6条第1項の規定による特定胚の作成の届出は、人クローン胚を作成する場合には、別記様式第一の一の届出書によって、動物性集合胚を作成する場合には、別記様式第一の二の届出書によって、それぞれしなければならない。

2 法第6条第1項第6号の文部科学省令で定める事項のうち特定胚の作成に関するものは、次に掲げる事項とする。 一 特定胚を研究に用いる必要性に関する事項 二 特定胚を作成しようとする者(以下この号及び次項において「作成者」という。)の技術的能力及び人クローン胚を作成しようとする場合には、作成者の管理的能力に関する事項 三 特定胚の作成場所 四 特定胚の作成後の取扱場所 五 特定胚の作成に用いる細胞の種類、入手先、輸送方法及び細胞の取得に要する経費の見積額並びに人クローン胚を作成しようとする場合には、入手方法 六 人クローン胚の作成に用いるために新たに採取した体細胞(提供者の身体への影響を最小限にとどめて採取したものに限る。)の提供を受ける場合には、体細胞の採取の方法、並びに採取に伴い提供者が受ける可能性がある身体的影響及び当該身体的影響が生じた場合の補償 七 特定胚の作成に用いる細胞の提供者の同意の取得に関する事項であって次に掲げるもの 八 機関内倫理審査委員会又は意見を聴いた倫理審査委員会(以下単に「倫理審査委員会」という。)の名称、構成員及び構成員の専門とする分野 九 倫理審査委員会から提出された意見

3 第1項に規定する届出書には、細胞の提供者の同意を得るに当たり作成者又は体細胞提供機関(特定胚の作成に用いるヒトの体細胞の提供を受け、作成者に当該体細胞を移送する機関をいう。)に所属する者が行う説明において、当該提供者に対して交付することが予定されている当該説明に関する事項を記載した書面並びに人クローン胚を作成しようとする場合には、特定胚の作成場所及び作成後の取扱場所を示す図面を添付しなければならない。