ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則 第七条
(特定胚の滅失の届出)
平成二十一年文部科学省令第二十五号
法第十一条の規定による特定胚の滅失の届出は、別記様式第四の三の届出書によってしなければならない。
2 法第十一条第四号の文部科学省令で定める事項のうち特定胚の滅失に関するものは、次に掲げる事項とする。 一 特定胚を滅失させた場所 二 滅失させた特定胚の作成又は譲受の届出を行った日付 三 滅失の理由及びその方法 四 滅失後の取扱いに関する事項
(特定胚の滅失の届出)
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十一年文部科学省令第二十五号)
第7条 (特定胚の滅失の届出)
法第11条の規定による特定胚の滅失の届出は、別記様式第四の三の届出書によってしなければならない。
2 法第11条第4号の文部科学省令で定める事項のうち特定胚の滅失に関するものは、次に掲げる事項とする。 一 特定胚を滅失させた場所 二 滅失させた特定胚の作成又は譲受の届出を行った日付 三 滅失の理由及びその方法 四 滅失後の取扱いに関する事項