ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則 第二条
(特定胚の譲受の届出)
平成二十一年文部科学省令第二十五号
法第六条第一項の規定による特定胚の譲受の届出は、人クローン胚を譲り受けようとする場合には、別記様式第一の三の届出書によって、動物性集合胚を譲り受けようとする場合には、別記様式第一の四の届出書によって、それぞれしなければならない。
2 法第六条第一項第六号の文部科学省令で定める事項のうち特定胚の譲受に関するものは、次に掲げる事項とする。 一 特定胚を研究に用いる必要性に関する事項 二 特定胚を譲り受けようとする者(以下この号において「譲受者」という。)の技術的能力及び人クローン胚を譲り受けようとする場合には、譲受者の管理的能力に関する事項 三 人クローン胚を譲り受けようとする場合には、当該人クローン胚を譲り受ける場所 四 特定胚の譲受後の取扱場所 五 動物性集合胚を譲り受けようとする場合には、当該動物性集合胚の輸送方法及び譲受に要する経費の見積額 六 特定胚を作成した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 七 特定胚の作成の届出を行った日付 八 倫理審査委員会の名称、構成員及び構成員の専門とする分野 九 倫理審査委員会から提出された意見
3 人クローン胚を譲り受けようとする場合には、第一項に規定する届出書に、当該人クローン胚を譲り受ける場所及び当該人クローン胚の譲受後の取扱場所を示す図面並びにこれらの場所と当該人クローン胚の作成場所との位置関係を示す図面を添付しなければならない。