ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則 第五条

(記録の作成等)

平成二十一年文部科学省令第二十五号

法第十条第一項の規定による記録は、文書、磁気テープその他の記録媒体により作成し、保存するものとする。

2 前項の記録が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により作成され、保存される場合には、その記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3 法第十条第一項第四号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定胚の作成場所 二 作成し、又は譲り受けた特定胚の取扱場所 三 作成に用いられた細胞の入手先 四 作成に用いられた細胞の提供者の同意に関する事項 五 特定胚を凍結させた場合にあっては、その目的、方法、凍結期間、管理場所及び管理方法並びに管理に従事する者の氏名

4 法第十条第二項の規定により保存することとされている記録の保存期間は、特定胚の作成又は譲受後五年間とする。

第5条

(記録の作成等)

ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十一年文部科学省令第二十五号)

第5条 (記録の作成等)

法第10条第1項の規定による記録は、文書、磁気テープその他の記録媒体により作成し、保存するものとする。

2 前項の記録が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により作成され、保存される場合には、その記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3 法第10条第1項第4号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定胚の作成場所 二 作成し、又は譲り受けた特定胚の取扱場所 三 作成に用いられた細胞の入手先 四 作成に用いられた細胞の提供者の同意に関する事項 五 特定胚を凍結させた場合にあっては、その目的、方法、凍結期間、管理場所及び管理方法並びに管理に従事する者の氏名

4 法第10条第2項の規定により保存することとされている記録の保存期間は、特定胚の作成又は譲受後五年間とする。

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