ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則 第六条
(特定胚の譲渡の届出)
平成二十一年文部科学省令第二十五号
法第十一条の規定による特定胚の譲渡の届出は、人クローン胚を譲り渡した場合には、別記様式第四の一の届出書によって、動物性集合胚を譲り渡した場合には、別記様式第四の二の届出書によって、それぞれしなければならない。
2 法第十一条第四号の文部科学省令で定める事項のうち特定胚の譲渡に関するものは、次に掲げる事項とする。 一 譲り渡した特定胚の作成又は譲受の届出を行った日付 二 特定胚の譲渡先の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 譲渡の理由 四 人クローン胚を譲り渡した場合には、譲渡の場所 五 動物性集合胚を譲り渡した場合には、譲り渡した動物性集合胚の輸送方法及び輸送に要した経費