ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則 第十一条

(フレキシブルディスクの構造)

平成二十一年文部科学省令第二十五号

前条第一項のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。 一 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下単に「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ 二 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

第11条

(フレキシブルディスクの構造)

ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十一年文部科学省令第二十五号)

第11条 (フレキシブルディスクの構造)

前条第1項のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。 一 工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下単に「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ 二 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

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