ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則 第十三条
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
平成二十一年文部科学省令第二十五号
第十条第一項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。 一 提出する届出書の名称 二 提出者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名 三 提出年月日
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十一年文部科学省令第二十五号)
第13条 (フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第10条第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。 一 提出する届出書の名称 二 提出者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名 三 提出年月日