ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則 第十二条

(フレキシブルディスクの記録方式)

平成二十一年文部科学省令第二十五号

第十条第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。 一 トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二五に規定する方式 二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式 三 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式

2 第十条第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。

第12条

(フレキシブルディスクの記録方式)

ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十一年文部科学省令第二十五号)

第12条 (フレキシブルディスクの記録方式)

第10条第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。 一 トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二五に規定する方式 二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式 三 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式

2 第10条第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。