ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則 第四条

(偶然の事由による特定胚の生成の届出)

平成二十一年文部科学省令第二十五号

法第九条の規定による届出は、別記様式第三の届出書によってしなければならない。

2 法第九条第四号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定胚の生じた場所 二 特定胚の生じた状況 三 生じた特定胚の取扱方法 四 生じた特定胚の取扱場所

第4条

(偶然の事由による特定胚の生成の届出)

ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十一年文部科学省令第二十五号)

第4条 (偶然の事由による特定胚の生成の届出)

法第9条の規定による届出は、別記様式第三の届出書によってしなければならない。

2 法第9条第4号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定胚の生じた場所 二 特定胚の生じた状況 三 生じた特定胚の取扱方法 四 生じた特定胚の取扱場所

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