原子力損害賠償補償契約に関する法律施行規則 第一条
(業務の委託の告示)
平成二十一年文部科学省令第三十七号
原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)第十九条第二項に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 業務の委託を開始する年月日 二 委託した業務の内容
(業務の委託の告示)
原子力損害賠償補償契約に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十一年文部科学省令第三十七号)
第1条 (業務の委託の告示)
原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第148号)第19条第2項に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 業務の委託を開始する年月日 二 委託した業務の内容