ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則 第七条

(法第十五条第二項の厚生労働省令で定める者)

平成二十一年厚生労働省令第七十五号

法第十五条第二項の厚生労働省令で定める者は、死亡した認定退所者が退所者給与金の支給を受けていた期間において第二条第一項第六号又は第六条第二項第三号の規定により第二条第一項に規定する請求書又は第六条第二項に規定する現況届に記載されていたことのある認定退所者の配偶者及び父母(認定退所者の死亡後に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)をした配偶者の父母を除く。)をいう。

第7条

(法第十五条第二項の厚生労働省令で定める者)

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十一年厚生労働省令第七十五号)

第7条 (法第十五条第二項の厚生労働省令で定める者)

法第15条第2項の厚生労働省令で定める者は、死亡した認定退所者が退所者給与金の支給を受けていた期間において第2条第1項第6号又は第6条第2項第3号の規定により第2条第1項に規定する請求書又は第6条第2項に規定する現況届に記載されていたことのある認定退所者の配偶者及び父母(認定退所者の死亡後に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)をした配偶者の父母を除く。)をいう。

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