ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則 第三条

(支給期間等)

平成二十一年厚生労働省令第七十五号

退所者給与金の支給は、前条第一項の規定による認定の請求があった日の属する月の翌月から始め、退所者給与金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 退所者給与金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。

3 退所者給与金の額の計算においては、その額に百円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

第3条

(支給期間等)

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十一年厚生労働省令第七十五号)

第3条 (支給期間等)

退所者給与金の支給は、前条第1項の規定による認定の請求があった日の属する月の翌月から始め、退所者給与金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 退所者給与金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。

3 退所者給与金の額の計算においては、その額に百円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

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