ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則 第五条

(退所者給与金の支給の制限等)

平成二十一年厚生労働省令第七十五号

認定退所者の前年の所得の額が第一条の規定による退所者給与金の額に十二を乗じて得た額を超えるときは、前年の所得の額から当該退所者給与金の額に十二を乗じて得た額を減じた額に十分の五を乗じて得た額に相当する部分(以下この項において「支給停止相当額」という。)の支給をその年の八月から翌年の七月までは停止する。ただし、支給停止相当額が当該退所者給与金の額以上であるときは、退所者給与金の全部の支給を停止するものとする。

2 第二条第一項第五号、前条第二項、前項及び次条第二項第二号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)に係る同法第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額、同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額、同法附則第三十三条の三第五項第一号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する課税長期譲渡所得金額、同法附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額並びに同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(同法第八条第八項第四号(同法第十二条第七項及び第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(同法第八条第十一項第四号(同法第十二条第八項及び第十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額(同条第十一項第四号の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額(同条第十四項第四号の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額とする。

3 認定退所者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき退所者給与金で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その未支払の退所者給与金を、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(以下「遺族」という。)に支払うことができるものとし、支払うべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支払うことができるものとする。この場合において、退所者給与金を支払うべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による。ただし、退所者給与金を支払うべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支払うことができるものとする。

第5条

(退所者給与金の支給の制限等)

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十一年厚生労働省令第七十五号)

第5条 (退所者給与金の支給の制限等)

認定退所者の前年の所得の額が第1条の規定による退所者給与金の額に十二を乗じて得た額を超えるときは、前年の所得の額から当該退所者給与金の額に十二を乗じて得た額を減じた額に十分の五を乗じて得た額に相当する部分(以下この項において「支給停止相当額」という。)の支給をその年の八月から翌年の七月までは停止する。ただし、支給停止相当額が当該退所者給与金の額以上であるときは、退所者給与金の全部の支給を停止するものとする。

2 第2条第1項第5号、前条第2項、前項及び次条第2項第2号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)に係る同法第314条の3第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額、同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額、同法附則第33条の3第5項第1号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額、同法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額並びに同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(同法第8条第8項第4号(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた地方税法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(同法第8条第11項第4号(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた地方税法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額(同条第11項第4号の規定により読み替えられた地方税法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額(同条第14項第4号の規定により読み替えられた地方税法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額とする。

3 認定退所者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき退所者給与金で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その未支払の退所者給与金を、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(以下「遺族」という。)に支払うことができるものとし、支払うべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支払うことができるものとする。この場合において、退所者給与金を支払うべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による。ただし、退所者給与金を支払うべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支払うことができるものとする。

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