ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則 第十条
(特定配偶者等支援金の転給の請求)
平成二十一年厚生労働省令第七十五号
認定特定配偶者等が一年以上所在不明である場合であって第十四条第六項の規定により特定配偶者等支援金の支給を一年以上停止されているときは、他の特定配偶者等が特定配偶者等支援金の支給の申請を行うことができる。
2 前項の規定により特定配偶者等支援金の支給を受けようとする特定配偶者等は前条に定めるところにより認定を受けなければならない。
(特定配偶者等支援金の転給の請求)
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十一年厚生労働省令第七十五号)
第10条 (特定配偶者等支援金の転給の請求)
認定特定配偶者等が一年以上所在不明である場合であって第14条第6項の規定により特定配偶者等支援金の支給を一年以上停止されているときは、他の特定配偶者等が特定配偶者等支援金の支給の申請を行うことができる。
2 前項の規定により特定配偶者等支援金の支給を受けようとする特定配偶者等は前条に定めるところにより認定を受けなければならない。