日本年金機構の財務及び会計に関する省令 第七条

(国庫納付金の納付の手続)

平成二十一年厚生労働省令第百六十六号

機構は、前条の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)を納付しようとするときは、国庫納付金の計算書に、当該国庫納付金が生じた事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

第7条

(国庫納付金の納付の手続)

日本年金機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十一年厚生労働省令第百六十六号)

第7条 (国庫納付金の納付の手続)

機構は、前条の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)を納付しようとするときは、国庫納付金の計算書に、当該国庫納付金が生じた事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

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