日本年金機構の財務及び会計に関する省令 第二条の三

(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

平成二十一年厚生労働省令第百六十六号

厚生労働大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

第2条の3

(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

日本年金機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十一年厚生労働省令第百六十六号)

第2条の3 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

厚生労働大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

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