日本年金機構の財務及び会計に関する省令 第五条

(利益及び損失の処理)

平成二十一年厚生労働省令第百六十六号

機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、国庫納付準備金として整理しなければならない。

2 機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による国庫納付準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

第5条

(利益及び損失の処理)

日本年金機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十一年厚生労働省令第百六十六号)

第5条 (利益及び損失の処理)

機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、国庫納付準備金として整理しなければならない。

2 機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による国庫納付準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

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