日本年金機構の財務及び会計に関する省令 第十一条

(法第四十五条の厚生労働省令で定める重要な財産)

平成二十一年厚生労働省令第百六十六号

法第四十五条の厚生労働省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。

第11条

(法第四十五条の厚生労働省令で定める重要な財産)

日本年金機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十一年厚生労働省令第百六十六号)

第11条 (法第四十五条の厚生労働省令で定める重要な財産)

法第45条の厚生労働省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。

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