日本年金機構の財務及び会計に関する省令 第四条

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平成二十一年厚生労働省令第百六十六号

法第四十一条第三項の厚生労働省令で定める期間は、五年とする。

第4条

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第4条 (閲覧期間)

法第41条第3項の厚生労働省令で定める期間は、五年とする。

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