愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十三条の規定による立入検査等及び報告に関する省令 第1条

(独立行政法人農林水産消費安全技術センターの報告)

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十三条の規定による立入検査等及び報告に関する省令の全文・目次(平成二十一年農林水産省令第三十一号)

第1条 (独立行政法人農林水産消費安全技術センターの報告)

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第13条第3項の規定による報告は、遅滞なく、同条第1項の規定による立入検査又は質問をした場合にあっては第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項を、同項の規定による集取をした場合にあっては第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一立入検査、質問又は集取をした製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は愛がん動物用飼料の運送業者若しくは倉庫業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二立入検査、質問又は集取をした年月日 三立入検査又は質問の結果 四集取をした愛がん動物用飼料又はその原材料(以下この条において「愛がん動物用飼料等」という。)を所有する者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 五集取をした愛がん動物用飼料等を製造した事業場の名称及び所在地(当該愛がん動物用飼料等が輸入されたものである場合には、当該愛がん動物用飼料等を輸入した輸入業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地))並びに当該愛がん動物用飼料等の種類、名称及び製造年月(当該愛がん動物用飼料等が輸入されたものである場合には、当該愛がん動物用飼料等の輸入年月) 六集取をした愛がん動物用飼料等の試験の結果 七その他参考となるべき事項