愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六条第一項の規定により地方農政局長に委任する権限を定める省令
平成二十一年農林水産省令第三十二号
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六条第一項の規定により地方農政局長に委任する権限を定める省令(平成二十一年農林水産省令第三十二号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六条第一項の規定により地方農政局長に委任する権限を定める省令の法令ページ
このページはクラウド六法の愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六条第一項の規定により地方農政局長に委任する権限を定める省令ページです。愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六条第一項の規定により地方農政局長に委任する権限を定める省令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。
- 法令名: 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六条第一項の規定により地方農政局長に委任する権限を定める省令
- 法令番号: 平成二十一年農林水産省令第三十二号
- 公布日: 2009-05-18