米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令 第三条
(用途限定米穀の保管時に講ずべき措置)
平成二十一年農林水産省令第六十三号
出荷販売事業者は、用途限定米穀を保管するときは、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 他の用途に供する米穀と区分し、別棟で又は別にはい付け(包装し、又は容器(フレキシブルコンテナバッグその他の運搬具を含む。次条第一項第一号において同じ。)に入れた米穀を整然と積み上げることをいう。以下同じ。)をして保管すること。ただし、繁忙期において倉庫の収容能力が不足する場合その他のやむを得ない事情がある場合にあっては、他の用途に供する米穀とともにはい付けをして保管することができる。 二 その用途が明らかとなるよう、票せんによる掲示を行うこと。この場合において、前号ただし書の規定により他の用途に供する米穀とともにはい付けをして保管するときは、パレットその他の物で他の用途に供する米穀と明確に区分し、用途ごとにそれぞれ異なる票せんによる掲示を行うこと。