米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令 第二条

(用途限定米穀の用途外使用等の禁止)

平成二十一年農林水産省令第六十三号

米穀の出荷又は販売の事業を行う者(以下「出荷販売事業者」という。)は、用途限定米穀を、その定められた用途以外の用途に供し、又は供する目的で出荷し、若しくは販売してはならない。ただし、あらかじめ農林水産大臣(出荷販売事業者であって、その主たる事務所並びに販売所、事業所及び倉庫が一の地方農政局の管轄区域内のみにあるものにあっては、当該地方農政局の長。第四条第一項第二号において同じ。)の承認を受けて、定められた用途以外の用途に供し、又は供する目的で出荷し、若しくは販売する場合は、この限りでない。

第2条

(用途限定米穀の用途外使用等の禁止)

米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令の全文・目次(平成二十一年農林水産省令第六十三号)

第2条 (用途限定米穀の用途外使用等の禁止)

米穀の出荷又は販売の事業を行う者(以下「出荷販売事業者」という。)は、用途限定米穀を、その定められた用途以外の用途に供し、又は供する目的で出荷し、若しくは販売してはならない。ただし、あらかじめ農林水産大臣(出荷販売事業者であって、その主たる事務所並びに販売所、事業所及び倉庫が一の地方農政局の管轄区域内のみにあるものにあっては、当該地方農政局の長。第4条第1項第2号において同じ。)の承認を受けて、定められた用途以外の用途に供し、又は供する目的で出荷し、若しくは販売する場合は、この限りでない。

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