米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令 第五条
(国又は都道府県の関係機関への報告)
平成二十一年農林水産省令第六十三号
出荷販売事業者は、その出荷し、又は販売した用途限定米穀について、定められた用途以外の用途に供され、又は供される目的で出荷され、若しくは販売されたことを知ったときは、速やかに、国又は都道府県の関係機関に対し、その旨を報告しなければならない。ただし、当該関係機関が既にその事実を知っているときは、この限りでない。
(国又は都道府県の関係機関への報告)
米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令の全文・目次(平成二十一年農林水産省令第六十三号)
第5条 (国又は都道府県の関係機関への報告)
出荷販売事業者は、その出荷し、又は販売した用途限定米穀について、定められた用途以外の用途に供され、又は供される目的で出荷され、若しくは販売されたことを知ったときは、速やかに、国又は都道府県の関係機関に対し、その旨を報告しなければならない。ただし、当該関係機関が既にその事実を知っているときは、この限りでない。