米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令 第八条
(食用不適米穀の譲渡時に講ずべき措置)
平成二十一年農林水産省令第六十三号
出荷販売事業者は、前条第二号の場合においては、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 食用不適米穀を保管しているときは、引き続き第六条各号に掲げる措置を講ずること。 二 譲渡しに際しては、食用への転用を防止するため、次のいずれかの措置を講ずること。 三 食用不適米穀の譲渡先との契約において、次に掲げる事項を定めること。 四 譲渡先における当該食用不適米穀の使用の状況を適宜確認すること。