米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令 第四条
(用途限定米穀の販売時に講ずべき措置)
平成二十一年農林水産省令第六十三号
出荷販売事業者は、用途限定米穀を販売するときは、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 その包装又は容器(販売先における保管施設の状況その他のやむを得ない事情により、包装又は容器を用いずに販売する場合にあっては、送り状)に、その用途を示す表示を付すこと。 二 その用途に確実に供すると認められる事業者に対し、直接に又は当該事業者を構成員とする事業者団体を通じて、販売すること。ただし、当該用途限定米穀の販売先を通じて確実に当該事業者に販売されると認められる場合に限り、あらかじめ農林水産大臣の承認を受けてその承認を受けたところに従って販売することができる。 三 当該用途限定米穀の販売先との契約は、書面(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)により行い、当該契約書には、次に掲げる事項を定めること。
2 前項第一号の表示は、次に定めるところにより行うものとする。 一 第一条第一項第一号に掲げる米穀(天候その他の自然的条件の変化により法第五条第二項第一号の生産数量目標を上回って生産された数量の米穀であって、用途を限定して出荷され、又は出荷後に用途を限定するため区分されたものを除く。)にあっては、その用途に応じて、別記様式に定めるところにより表示すること。 二 前号に規定する米穀以外の用途限定米穀にあっては、その用途に応じて、同号の規定に準じて表示すること。