米穀等の取引等に係る情報の記録に関する省令 第七条

(記録の保存期間)

平成二十一年財務省・農林水産省令第一号

法第六条の主務省令で定める期間は、三年間とする。ただし、次の各号に掲げる米穀等にあっては、それぞれ当該各号に定める期間とする。 一 品質が急速に変化しやすく加工又は製造後速やかに消費すべき米穀等三月間 二 記録を作成した日から賞味期限(定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。)までの期間が三年を超える米穀等五年間

第7条

(記録の保存期間)

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第7条 (記録の保存期間)

法第6条の主務省令で定める期間は、三年間とする。ただし、次の各号に掲げる米穀等にあっては、それぞれ当該各号に定める期間とする。 一 品質が急速に変化しやすく加工又は製造後速やかに消費すべき米穀等三月間 二 記録を作成した日から賞味期限(定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。)までの期間が三年を超える米穀等五年間

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