米穀等の取引等に係る情報の記録に関する省令 第三条

(他の米穀事業者に委託をして米穀等の譲渡しをする場合の読替規定)

平成二十一年財務省・農林水産省令第一号

米穀事業者が他の米穀事業者に委託をして米穀等の譲渡しをする場合における米穀等の譲渡しの委託をする米穀事業者についての前二条の規定の適用については、これらの規定中「譲渡し」とあるのは、「譲渡しの委託」とする。

2 前項に規定する場合における米穀等の譲渡しの受託をする米穀事業者についての前二条の規定の適用については、これらの規定中「譲受け」とあるのは、「譲渡しの受託」とする。

第3条

(他の米穀事業者に委託をして米穀等の譲渡しをする場合の読替規定)

米穀等の取引等に係る情報の記録に関する省令の全文・目次(平成二十一年財務省・農林水産省令第一号)

第3条 (他の米穀事業者に委託をして米穀等の譲渡しをする場合の読替規定)

米穀事業者が他の米穀事業者に委託をして米穀等の譲渡しをする場合における米穀等の譲渡しの委託をする米穀事業者についての前二条の規定の適用については、これらの規定中「譲渡し」とあるのは、「譲渡しの委託」とする。

2 前項に規定する場合における米穀等の譲渡しの受託をする米穀事業者についての前二条の規定の適用については、これらの規定中「譲受け」とあるのは、「譲渡しの受託」とする。

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