米穀等の産地情報の伝達に関する命令 第一条

(原材料である米穀の産地が明らかでない指定米穀等の産地)

平成二十一年内閣府・財務省・農林水産省令第一号

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項の主務省令で定める指定米穀等は、次の各号に掲げるものとし、同項の主務省令で定める事項はそれぞれ当該各号に定めるものとする。 一 飲食料品として輸入される指定米穀等であってその原材料である米穀の産地が明らかでないもの(以下この条において「特定輸入指定米穀等」という。)当該特定輸入指定米穀等の原産地 二 特定輸入指定米穀等を原材料とする指定米穀等当該特定輸入指定米穀等の原産地

第1条

(原材料である米穀の産地が明らかでない指定米穀等の産地)

米穀等の産地情報の伝達に関する命令の全文・目次(平成二十一年内閣府・財務省・農林水産省令第一号)

第1条 (原材料である米穀の産地が明らかでない指定米穀等の産地)

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(以下「法」という。)第2条第4項の主務省令で定める指定米穀等は、次の各号に掲げるものとし、同項の主務省令で定める事項はそれぞれ当該各号に定めるものとする。 一 飲食料品として輸入される指定米穀等であってその原材料である米穀の産地が明らかでないもの(以下この条において「特定輸入指定米穀等」という。)当該特定輸入指定米穀等の原産地 二 特定輸入指定米穀等を原材料とする指定米穀等当該特定輸入指定米穀等の原産地

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