米穀等の産地情報の伝達に関する命令 第二条
(米穀事業者間における産地情報の伝達方法)
平成二十一年内閣府・財務省・農林水産省令第一号
米穀事業者は、自ら生産又は輸入をした指定米穀等について法第四条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により産地を伝達する場合(次項に定める場合を除く。)は、その生産又は輸入の状況に基づいて適切に産地を伝達しなければならない。
2 米穀事業者は、他の米穀事業者から譲り受けた指定米穀等(これを原材料とする指定米穀等を含む。)について法第四条第一項の規定により産地を伝達する場合は、譲受けの相手方から伝達された産地の情報に基づいて適切に産地を伝達しなければならない。
3 法第四条第一項の規定による産地の伝達は、指定米穀等の包装若しくは容器又は送り状、納品書、規格書その他これらに類するものにその産地(米穀についてあらかじめ加熱による調理その他の調製をしたものであって、粒状のもの(以下この項において「米飯類」という。)を含む料理その他の飲食料品にあっては、当該米飯類の産地に限る。以下同じ。)を表示する方法により行うものとする。
4 前項の規定による産地の表示については、米穀等の取引等に係る情報の記録に関する省令(平成二十一年財務省令・農林水産省令第一号)第二条第三項各号に定めるところにより行うものとする。
5 米穀事業者は、指定米穀等の譲渡しの相手方の米穀事業者が当該指定米穀等について法第四条第一項又は第八条第一項の規定により正確な産地を伝達することができるよう、当該譲渡しの相手方の米穀事業者から求めがあった場合には、必要な範囲において、当該指定米穀等についての産地ごとの原材料に占める重量の割合その他の必要な情報の提供を行うよう努めるものとする。