米穀等の産地情報の伝達に関する命令 第六条

(身分を示す証明書の様式)

平成二十一年内閣府・財務省・農林水産省令第一号

法第十条第一項の立入検査(法第十一条第一項第一号に規定するものに限る。)をする場合における法第十条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

2 米穀等の取引等に係る情報の記録に関する省令別記様式による職員の身分を示す証明書は、前項に規定する証明書とみなす。

第6条

(身分を示す証明書の様式)

米穀等の産地情報の伝達に関する命令の全文・目次(平成二十一年内閣府・財務省・農林水産省令第一号)

第6条 (身分を示す証明書の様式)

法第10条第1項の立入検査(法第11条第1項第1号に規定するものに限る。)をする場合における法第10条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

2 米穀等の取引等に係る情報の記録に関する省令別記様式による職員の身分を示す証明書は、前項に規定する証明書とみなす。

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