米穀等の産地情報の伝達に関する命令 第四条
(産地の情報を一般消費者が知ることができるようにする措置等)
平成二十一年内閣府・財務省・農林水産省令第一号
法第八条第二項の主務省令で定める措置は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の産地の情報を知ることができる方法の伝達は、同欄に掲げる措置ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるところにより行うものとする。
(産地の情報を一般消費者が知ることができるようにする措置等)
米穀等の産地情報の伝達に関する命令の全文・目次(平成二十一年内閣府・財務省・農林水産省令第一号)
第4条 (産地の情報を一般消費者が知ることができるようにする措置等)
法第8条第2項の主務省令で定める措置は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の産地の情報を知ることができる方法の伝達は、同欄に掲げる措置ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるところにより行うものとする。