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中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令

平成二十一年内閣府・厚生労働省・農林水産省令第一号

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令(平成二十一年内閣府・厚生労働省・農林水産省令第一号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の法令ページ

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  • 法令名: 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令
  • 法令番号: 平成二十一年内閣府・厚生労働省・農林水産省令第一号
  • 公布日: 2009-12-03
  • 収録条文数: 6件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存)
  • 第四条 (電磁的記録による保存)
  • 第五条 (法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)
  • 第六条 (電磁的記録による縦覧等)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条