商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行規則 第一条

(定義)

平成二十一年経済産業省令第四十三号

この省令において使用する用語は、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1条

(定義)

商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十一年経済産業省令第四十三号)

第1条 (定義)

この省令において使用する用語は、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。