商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行規則 第三条

(商店街活性化事業計画の変更の認定の申請)

平成二十一年経済産業省令第四十三号

法第五条第一項本文の規定により商店街活性化事業計画の変更の認定を受けようとする認定商店街活性化事業者は、様式第二による申請書一通及びその写し二通を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に経済産業大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。 一 当該商店街活性化事業計画に従って実施される商店街活性化事業の実施状況を記載した書類 二 前条第二項各号に掲げる書類

第3条

(商店街活性化事業計画の変更の認定の申請)

商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十一年経済産業省令第四十三号)

第3条 (商店街活性化事業計画の変更の認定の申請)

法第5条第1項本文の規定により商店街活性化事業計画の変更の認定を受けようとする認定商店街活性化事業者は、様式第二による申請書一通及びその写し二通を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に経済産業大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。 一 当該商店街活性化事業計画に従って実施される商店街活性化事業の実施状況を記載した書類 二 前条第2項各号に掲げる書類

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