商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行規則 第六条

(商店街活性化支援事業計画の変更の認定の申請)

平成二十一年経済産業省令第四十三号

法第七条第一項本文の規定により商店街活性化支援事業計画の変更の認定を受けようとする認定商店街活性化支援事業者は、様式第四による申請書一通を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に経済産業大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。 一 当該商店街活性化支援事業計画に従って実施される商店街活性化支援事業の実施状況を記載した書類 二 一般社団法人等にあっては前条第二項各号に掲げる書類、特定非営利活動法人にあっては同条第三項各号に掲げる書類

第6条

(商店街活性化支援事業計画の変更の認定の申請)

商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十一年経済産業省令第四十三号)

第6条 (商店街活性化支援事業計画の変更の認定の申請)

法第7条第1項本文の規定により商店街活性化支援事業計画の変更の認定を受けようとする認定商店街活性化支援事業者は、様式第四による申請書一通を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に経済産業大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。 一 当該商店街活性化支援事業計画に従って実施される商店街活性化支援事業の実施状況を記載した書類 二 一般社団法人等にあっては前条第2項各号に掲げる書類、特定非営利活動法人にあっては同条第3項各号に掲げる書類