商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行規則 第四条
(商店街活性化事業計画の軽微な変更の届出)
平成二十一年経済産業省令第四十三号
法第五条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 同一年度内における商店街活性化事業の実施時期の変更 二 前号に掲げるもののほか、認定商店街活性化事業計画の円滑な実施に支障を及ぼすおそれがないと経済産業大臣が認める変更
(商店街活性化事業計画の軽微な変更の届出)
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十一年経済産業省令第四十三号)
第4条 (商店街活性化事業計画の軽微な変更の届出)
法第5条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 同一年度内における商店街活性化事業の実施時期の変更 二 前号に掲げるもののほか、認定商店街活性化事業計画の円滑な実施に支障を及ぼすおそれがないと経済産業大臣が認める変更