家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令 第三条
(条例等に係る適用除外)
平成二十一年内閣府・経済産業省令第三号
前条第一項(都道府県知事又は市長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
(条例等に係る適用除外)
家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令の全文・目次(平成二十一年内閣府・経済産業省令第三号)
第3条 (条例等に係る適用除外)
前条第1項(都道府県知事又は市長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。