家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令 第二条

(身分を示す証明書)

平成二十一年内閣府・経済産業省令第三号

法第十九条第三項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第一によるものとする。

2 法第二十条第五項に規定する独立行政法人製品評価技術基盤機構の職員の身分を示す証明書は、様式第二によるものとする。

第2条

(身分を示す証明書)

家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令の全文・目次(平成二十一年内閣府・経済産業省令第三号)

第2条 (身分を示す証明書)

法第19条第3項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第一によるものとする。

2 法第20条第5項に規定する独立行政法人製品評価技術基盤機構の職員の身分を示す証明書は、様式第二によるものとする。

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